相続における「遺留分」とは?起こりがちな不動産トラブルの事例も紹介

相続におけるトラブルとして頻繁に報告されているのが「遺留分」をめぐる問題です。そもそも遺留分とはどのようなもので、不動産絡みではどのようなトラブルが起こることが多いのでしょうか。この記事を通じて、この2つの疑問にわかりやすくお答えします。

 

相続における「遺留分」とは?相続不動産への影響はある?

相続における遺留分とは、法定相続人に与えられる最低保証額のようなものです。遺産分割の内容は遺言書によって決められますが、この内容が極端に偏ることがあります。たとえば「ペットの世話をしてくれた友人に遺産の全額を渡す」といった、客観的に見れば無茶のある遺言書が遺される場合もあるのです。

このようなケースでは、法定相続人に遺留分を請求する権利が与えられます。このことからもわかるように、遺留分は遺言書を上回る影響力を有する権利です。遺留分の存在を知っておかないと、将来的に大損をするリスクがあるため、注意しましょう。

遺留分が認められるのはごくわずかな人物に限られる

遺留分の請求が認められるのは、以下のとおり、ごくわずかな人物に限られます。

<遺留分の請求が認められる人物>

  • 配偶者
  • 子どもや孫などの直系卑属
  • 親や祖父母などの直系尊属

被相続人の兄弟や甥、姪などには、遺留分が認められません。

認められる遺留分は最大で遺産総額の1/2まで

認められる遺留分の割合は、被相続人との関係性によって決まります。

<認められる遺留分の割合>

  • 相続人が配偶者、もしくは子どものみ:1/2
  • 相続人が直系尊属のみ:1/3
  • 相続人が配偶者と子どもの場合:それぞれ1/4
  • 相続人が配偶者と父母の場合:配偶者に1/3、父母に1/6

最も多くの遺留分を受け取れるのは、被相続人の配偶者と子どもです。

遺留分を請求できるのは主に3パターン

遺留分を請求できるのは、主に以下の3パターンにわかれます。

■遺贈
相続の内容に偏りがあるパターンです。法定相続分に満たない金額の遺産しか受け取れない法定相続人がいる場合、その人物が遺留分を請求できます。

■死因贈与
死亡したことが原因で発生する贈与です。たとえば「自分が死んだ後は長男にマンションを相続させる」といった約束が相続人と被相続人の間で交わされていた場合、その他の相続人が遺留分を侵害される可能性があります。

■生前贈与
相続開始からさかのぼって1年の間に贈与された資産は、生前贈与にあたります。生前贈与は遺産の一部とみなされるため、生前贈与を受けていない相続人が、遺留分を侵害されている可能性があるのです。

遺留分は請求しなければ受け取れない

遺留分を主張する場合は、侵害された相続人が、自ら名乗り出なければなりません。遺留分が明確に侵害された遺言書だとしても、遺留分の請求がなければ「相続人が遺言書の内容に同意した」とみなされます。遺留分を請求できるのは、遺留分があることを知った日から1年間に限られるため、注意しましょう。

遺留分が争われる不動産トラブルの事例

遺留分が争われる不動産トラブルの事例を、3つ紹介します。

<遺留分が争われる不動産トラブルの事例>

  • 遺言書の内容が偏っている
  • 特定の人物に生前贈与がおこなわれていた
  • 不動産評価額の見解に相違がある

そのようなケースで遺留分絡みのトラブルが起こりやすいのか、確認しておきましょう。

遺言書の内容が偏っている

まずは、遺言書の内容が偏っているケースです。「長男に不動産のすべてを相続させる」「恋人にマンションを渡したい」といった内容が、典型的な例になります。預貯金などの遺産がある場合は、現物分割でバランスをとれる可能性がありますが、遺産が不動産のみの場合は大きなトラブルに発展しやすいため、要注意です。

特定の人物に生前贈与がおこなわれていた

特定の人物に生前贈与がおこなわれていた場合も、遺留分が争われます。たとえば二人の子どもが相続人で、長男のみ前年度の家賃収入200万円を受け取っていたとしましょう。この場合、不動産を二分割して分配するだけでは不十分とみなされ、次男が長男に200万円分の遺留分を請求できます。

不動産評価額の見解に相違がある

不動産評価額の見解に相違があると、遺留分にも大きな影響がおよびます。たとえば相続人Aが評価額2,000万円の不動産を、相続人Bが現金2,000万円を相続したとしましょう。このとき、Bが「不動産の価値は2,500万円である」と主張して認められた場合、AはBに対して、500万円の遺留分を支払わなければなりません。

まとめ

遺留分とは、法定相続人が主張できる最低ラインの遺産です。遺留分が存在することにより、無茶な内容の遺言書は事実上無効にでき、法定相続人は法律で定められた割合の遺産を受け取れます。

遺留分に関するトラブルは、不動産相続において多々見られ、泥沼化しがちです。売却により不動産の価値を明確化させたい場合は、ぜひヘヤミセにご相談ください。当社のノウハウを活かした正確な査定をおこない、資産のスムーズな現金化と正確な分配をお手伝いします。