不動産の分割方法のひとつに「代償分割」があります。これは不動産を相続した人が、それ以外の相続人に対して代償金を支払って、平等な遺産分割をおこなう手法です。この記事では、代償分割を活用するといいケースを3つ紹介したうえで、代償分割のメリット・デメリットを徹底解説します。
不動産の代償分割とは
不動産の代償分割とは、不動産を取得した相続人が、その他の相続人に対して代償金を支払う遺産分割方法です。不動産を取得できなかった人は、その代償として適切なお金を受け取れます。不動産を売却せずに分割するのは困難ですが、この方法を利用することで、相続の公平性を保てることがメリットです。
代償分割の活用に適した3つのケース
代償分割の活用に適しているのは、主に以下の3つのケースです。
<代償分割に適したケース>
- 相続した不動産に相続人の1人が住み続けるケース
- 相続した不動産を相続人の1人が運用するケース
- 事業用不動産を相続人の1人が利用するケース
わかりやすく解説していきましょう。
相続した不動産に相続人の1人が住み続けるケース
相続した不動産に住み続けることを希望する相続人がいる場合、代償分割をおこなえば、不動産を手放さずに済みます。その他の相続人はその家に住む権利を失いますが、代償として現金を受け取れるため、同意できる金額であれば、スムーズに遺産分割できます。
相続した不動産を相続人の1人が運用するケース
相続した不動産が賃貸物件として運用されている場合も、物件を取得する代表者を1人に決めて代償分割をおこなうと有効です。相続人全員が持ち分を取得する「共有分割」という選択肢もありますが、売却する際は全員の同意が必要になるなどさまざまな制限が付くため、あまりオススメできません。
事業用不動産を相続人の1人が利用するケース
店舗や事務所といった事業に使う不動産を、相続人の1人が利用するケースでも、代償分割が有効です。たとえば飲食店として活用していた不動産を相続する場合、店を継ぎたいと考えている相続人は代償金を支払うことで引き継げますし、店の相続は不要と考えている他の相続人は、代償金を受け取れます。
代償分割のメリット
代償分割の主なメリットを3つ紹介します。
<代償分割のメリット>
- 相続税を軽減できる場合がある
- 不動産の処遇をめぐりトラブルが起きた際の解決策になる
- 売却に関するコストや手間がかからない
順番に内容を見ていきましょう。
相続税を軽減できる場合がある
不動産を相続した人が、その不動産を居住用に活用した場合、相続税を軽減できる可能性があります。「小規模宅地等の特例」を活用した場合の相続税評価額は最大で80%も減額されるため、相続人全員が節税によるメリットを享受できるのです。
不動産の処遇をめぐりトラブルが起きた際の解決策になる
相続人の間で不動産を残すべきか、それとも手放すべきか意見が割れた場合、代償分割は有効な解決策になります。不動産を残したい人が代償金を支払って所有権を確保し、手放したい人は代償金を受け取る代わりに所有権を放棄することで、双方が思惑どおりに相続を進められるためです。
売却に関するコストや手間がかからない
不動産を現金化して相続人の間で分配する場合、売買手数料などのコストや手間がかかります。代償分割の金額でスムーズに合意できれば、このような無駄を省いて相続を終えることが可能です。
代償分割のデメリット
代償分割のデメリットとしては、以下の2点をお伝えしなければなりません。
<代償分割のデメリット>
- 不動産を引き継ぐ人には金銭的な余裕が必要
- 代償金の評価額で合意しにくい
それぞれわかりやすく解説します。
不動産を引き継ぐ人には金銭的な余裕が必要
不動産を引き継ぐ人(代償金を支払う人)は、原則として、その他の相続人に現金・一括で代償金を支払わなければなりません。代償金は数千万円単位におよぶ場合が多く、金銭的な余裕がなければ、代償分割を選ぶことは困難です。
代償金の評価額で合意しにくい
代償金の金額の設定は、困難を極めます。とくに賃貸物件として運用する場合は、単純に不動産の評価額を割っただけの金額を提示するだけでは、その他の相続人に納得してもらえないでしょう。将来の収益も加味しながら、お互いが妥協できる代償金を提示する必要があります。
まとめ
代償分割は、そのままでは分配しにくい不動産の相続方法として、有効な手段のひとつです。不動産を残したい人・売りたい人双方の希望を両立させられることや、節税対策につながることなど、メリットは多いものの、代償金の金額で合意しにくいといったデメリットもあります。
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