空き家を相続放棄した後は「管理責任」に要注意!対処法と手放し方を徹底解説

相続財産に空き家が含まれる場合、高額な維持費がネックになり、相続放棄したいと考えるかもしれません。しかし、その場合は「管理責任」が発生する可能性があるため、要注意です。この記事では、管理責任が発生した場合の対処法と、空き家の有効な手放し方を徹底解説します。

 

空き家を相続放棄した際に発生する管理責任とは

空き家を相続放棄すると、その時点で空き家との縁が切れるものと考える方が多いでしょう。しかし、実際は相続放棄後にも「管理責任」が発生し、空き家の管理を続けなければなりません。

管理責任は、民法によって定められている義務です。 【空き家を完全に相続する場合の対処法】でお伝えする形で縁を切るまでは、管理責任をはたす必要があるため、注意しましょう。

空き家の相続放棄で管理責任が発生した場合のデメリット・注意点

空き家を相続放棄する際、管理責任が発生すると、以下のデメリット・注意点が生じます。

<管理責任のデメリット・注意点>

  • 遠方の物件でも管理しなければならない
  • 管理には多額の費用がかかる
  • 管理を放棄するとペナルティが課される
  • 空き家に残された財産を隠したり使ったりすると相続したものとみなされる
  • 管理を怠ったせいで損害が発生すると賠償しなければならない

それぞれをわかりやすく解説しましょう。

遠方の物件でも管理しなければならない

管理責任は、いかなる場合においても、はたさなければなりません。たとえ遠方の物件だとしても、必要に応じた管理・修繕の義務が発生するため、現地を訪れる必要がある場合は、時間とお金がかかります。

管理には多額の費用がかかる

空き家の管理には、多額の費用がかかります。固定資産税のほかに、水道光熱費の基本料金、清掃費、修繕費をねん出する必要が生じるため、完全に手放すまでは赤字が続くことになるのです。

管理を放棄するとペナルティが課される

管理を放棄した結果、倒壊のリスクが高いなどの問題点があると判断された場合、「特定空き家」に指定される可能性があります。特定空き家に指定されると撤去命令が出されたり、固定資産税の減税措置が適用されなくなったりするなどのペナルティが課され、より高額な維持費が発生するため、要注意です。

空き家に残された財産を隠したり使ったりすると相続したものとみなされる

空き家の管理を目的に現地を訪れた際、室内に残された財産を持ち出したり、使ったりしてはなりません。万が一こういった行動をとってしまうと、空き家そのものを相続したとみなされます。相続放棄が認められなくなる可能性があるため、十分に注意しましょう。

管理を怠ったせいで損害が発生すると賠償しなければならない

管理を怠ったことが原因で損害が発生すると、これを賠償しなければなりません。たとえば庭の大木が倒壊して他人の財産を破壊したり、屋根の瓦が飛んで隣家を傷付けたりしたケースです。このようなリスクを避けるためにも、できる限り早く管理責任を免れるための対策をとりましょう。

空き家を完全に相続放棄する場合の対処法

空き家を完全に相続放棄したい場合は、以下の3つの対処法で解決してください。

<空き家を完全に相続放棄する場合の対処法>

  • 相続財産管理人に引き渡す
  • ほかの相続人に管理を任せる
  • 相続登記したうえで売却する

それぞれをわかりやすく解説します。

相続財産管理人に引き渡す

相続管理人を選出することで、管理責任を相続管理人に移行させられます。相続財産管理人の選出には、家庭裁判所への申し立てが必要です。相続財産管理人が決まり次第、相続人が空き家を管理する義務はなくなります。

ほかの相続人に管理を任せる

ほかにも相続人がいる場合は、管理をおこなえる人がいるか探してみましょう。管理できる相続人が見つかった場合は、そのまま相続財産管理人に引き渡す必要がなくなります。

相続登記したうえで売却する

相続財産管理人への引き渡しが認められなかった場合などは、いったん相続登記をおこなって不動産を相続し、売却の手続きをとりましょう。購入希望者が見つかれば管理責任は完全になくなり、なおかつ不動産を現金化できます。

まとめ

空き家の相続を放棄したとしても、相続人には管理責任が発生します。管理責任は相続財産管理人に空き家を引き渡すまで消滅しません。空き家を保有し続けるデメリットはとても多いため、できる限り早く、空き家を手放すための手続きをおこないましょう。

ヘヤミセでは、空き家の売却に対応することはもちろん、空き家を有効活用するための方法もご提案しています。物件の状態によっては賃貸物件として空き家を活かせる可能性もあるため、弊社をご利用いただき、空き家の最適な扱い方を見つけてください。