不動産相続は放棄できる?メリットとデメリット、申請できる期間・方法を徹底解説

相続する不動産が遠方にあるなどの理由で、相続放棄を検討している方も多いはずです。では、相続放棄はどのようなケースで可能になり、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。この記事を通じて詳しく解説し、申請できる期間・方法も交えてお伝えします。

 

不動産の相続は放棄できる

結論として、不動産の相続は放棄できます。相続予定の不動産に価値を見出せなかったり、現地まで遠すぎて管理が難しかったりして、不動産を相続放棄したい方は多いでしょう。こういったケースでは、相続放棄することにより、不動産を処分することが可能です。

不動産を相続放棄するメリット・注意点

不動産を相続放棄するメリット・注意点を解説します。

<相続放棄のメリットと注意点>

  • メリット:維持費を支払う必要がなくなる
  • メリット:負の遺産を引き継がずに済む
  • メリット:遺産分割協議に参加する義務がなくなる
  • 注意点:不動産以外の遺産も放棄しなければならない
  • 注意点:全員が相続放棄すると管理責任が発生する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

メリット:維持費を支払う必要がなくなる

不動産を相続すると、固定資産税をはじめとする維持費を支払わなければなりません。マンションの場合は修繕積立金や管理費が発生する場合も多く、これだけでも毎月数万円の支出が発生するでしょう。相続放棄することにより、これらの維持費を支払う必要がなくなります。

メリット:負の遺産を引き継がずに済む

不動産相続を放棄するということは、その他の遺産の相続も放棄するということでもあります。たとえば借金などマイナスの遺産が遺される場合、相続を放棄することで返済の義務がなくなるため、結果として得ができるかもしれません。

メリット:遺産分割協議に参加する義務がなくなる

相続を放棄すると、民法上では「相続人以外の人物」とみなされます。そのため、遺産分割協議に参加する義務がなくなり、手間や時間をとられにくくなることもメリットです。

注意点:不動産以外の遺産も放棄しなければならない

先ほども触れましたが、相続放棄をする場合は、預貯金や有価証券を含むすべての種類の相続を放棄しなければなりません。不動産だけ相続放棄することは不可能なので、財産の内容によっては大きな損をする恐れがあります。

注意点:全員が相続放棄すると管理責任が発生する

仮に相続人の全員が相続放棄した場合、不動産を管理する責任が発生します。相続される不動産に誰も住まない場合は空き家になり、固定資産税の減税特例を適用できない「特定空き家」に指定される可能性もあるため、要注意です。この場合の対策は【不動産の相続放棄ができない場合の対処法】でお伝えします。

不動産を相続放棄する方法と期限

不動産を相続放棄する場合、まずは以下の必要書類をそろえましょう。

<必要書類>

  • 申述書
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本
  • 被相続人の除籍謄本と住民票の除票

申述書は裁判所のHPからダウンロードできます。必要事項を記入したうえで書類を添え、家庭裁判所に提出してください。基本的に自分自身でも問題なく申請できますが、難しく感じた場合は、行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。

なお、相続放棄の申し立てができるのは、自分が相続できる財産があることを知った日から3ヶ月以内です。 3ヶ月が経過した後は、原則として遺産を相続する意思があるとみなされるため、相続放棄したい場合は早めに申述書を提出しましょう。

不動産の相続放棄ができない場合の対処法

不動産の相続放棄ができなかった場合は、以下の対処法を活用しましょう。

<不動産の相続放棄ができない場合の対処法>

  • 賃貸物件として活用する
  • 売却して現金化する

それぞれわかりやすく解説します。

賃貸物件として活用する

相続した不動産をそのまま、もしくはリフォーム・リノベーションを行った後に、賃貸物件として貸し出します。入居者がいる限りは家賃収入を得られるため、固定資産税などの維持費をペイでき、なおかつ利益を生み出すことも可能です。

売却して現金化する

相続人が複数いて分割協議がまとまらない場合や、相続税の支払いに現金が必要な場合は、売却して現金化するといいでしょう。賃貸物件としての集客が見込めない場合も、売却へと方針を転換させると有効です。

まとめ

不動産相続は放棄もできますが、この場合はその他の遺産も放棄することになるため、注意が必要です。現実的に相続放棄が難しい場合は、不動産を相続したうえで、賃貸に出すことや、売却を検討するといいでしょう。

ヘヤミセでは、入居者探しから不動産管理、そして売買まであらゆる業務内容に対応しています。相続不動産をどのように扱うべきか、オーナー様個別の事情を細かく確認しながら助言できますので、不動産の取り扱いにお悩みの場合は、弊社までご一報ください。